宮崎・口蹄疫09 – 指針等

「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」にも明記
移動制限の規制については、制限が広範囲の地域に及ぶ場合等必要がある時は
農林大臣が都道府県に対し、これらの制限措置を実施すべき旨を指示し、または家畜伝染病予防法32条2項に基づき自ら区域指定して、家畜及びその死体等の移動の制限等を指示する義務がある

放棄して遊びに行ったのが赤松脳衰大臣

2010/4/27
知事が農水省へ要望
口蹄疫の感染が疑われる牛は7軒の農家で計20頭。
同じ農家の感染可能性のある家畜はすべて殺処分される方針で、その数は平成12年の前回発生時を上回る豚などを含む計約1100頭

2010/4/28
疑似患畜ではなく豚への感染確認
50キロ以上離れた、えびの市でも感染確認

豚へ感染した事により、爆発的に広がる

2010/4/29
「安心して畜産業を再開できるよう、国も総力を挙げる」山田正彦副大臣

2010/5/1
山田副大臣の地元
長崎県五島市で長崎県五島市とJAごとうが約1万7千世帯へビラ配布
「五島の畜産を守りましょう!」と題され、A4の紙1枚。
「(口蹄疫の)侵入防止の徹底を図るため、当面、南九州方面へのお出かけはできるだけ自粛してください」

この時点で、政府は何かしてくれたか?
口蹄疫の脅威は十分知っていたけど、宮崎に対して何もする気が無いから自分の地元に注意喚起したん違う?

国際連合食糧農業機関(FAO)

http://www.youtube.com/watch?v=b26-W5TSvy4&feature=player_embedded
新田原とか埋却地確保
4ヘクタールで2万頭埋却可能

1坪1頭て聞いてんだけど。。。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針より抜粋

(2)防疫対策本部の設置
ア家畜保健衛生所等に口蹄疫現地防疫対策本部(以下「現地対策本部」とい
う。)、本病の発生都道府県に口蹄疫都道府県防疫対策本部(以下「都道府県
対策本部」という。)及び農林水産省に口蹄疫中央防疫対策本部(以下「中央
対策本部」という。)をそれぞれ設置する。
イ各対策本部には、緊急用専用電話及び専用ファクシミリを備え付ける。
ウ各対策本部の設置を公表し、現地対策本部においては、必要に応じ、あらか
じめ定めた様式を参考に、本病の概要、留意点等を記載した文書を作成し、関
係者に配布する。関係機関及び関係団体(市町村、農業協同組合、警察署、家
畜市場、と畜場、農業共済団体、都道府県獣医師会、開業獣医師、人工授精所、
乳業施設、食肉加工場、飼料会社等)には、文書で各対策本部を設置した旨を
通知し、防疫活動についての協力を要請する。

農林水産省は、これらの調査の結果に基づく専門家からの助言を踏まえ、感染源
及び感染経路の究明に努める。

また、本病は、世界各国で発生が見られることから、国際的な発生状況の把握や
本病に関する知見の収集に努めるため、農林水産省は、海外の政府機関・試験研究
機関、国際獣疫事務局(OIE)その他の国際機関との積極的な情報交換に努める。

(3)殺処分
ア殺処分を行う場所は、畜舎内又はその後の死体処理に便利な場所のいずれで
も構わないが、公衆的な観点から適当な場所を選定する。
イ畜舎外で殺処分する場合には、柵等を用意し、又は十分な保定を行い、家畜
の逃亡を防止しなければならない。
ウ殺処分は、発症家畜に対して優先的に行い、薬殺、電殺等の方法により迅速
に行うものとする。
エと殺後、必要に応じ、個々の家畜について、口腔、鼻腔、蹄部等における病
変の有無を調べ、記録する。
オ殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当
する疑似患畜とする。
(ア)患畜と同じ農場において飼養されている偶蹄類の家畜の全部。
(イ)患畜の飼養管理者が同一に管理している他の農場において飼養されている
偶蹄類の家畜の全部。
(ウ)その他(ア)及び(イ)に準ずるものとして家畜防疫員が認める偶蹄類の
家畜(都道府県畜産主務課と事前に協議する)。
カ複数の畜種で発生があった場合には、原則として、豚の殺処分を優先する。